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年末調整

トランスクリプト

概要
こんにちは。私はHTMのシステム・プロセスデザインチームのメンバーです。このビデオでは、年末調整について詳しくご説明します。

日本では、給与から所得税が差し引かれます。毎月の給与から、給与の支払い者はおおよその所得税額を差し引きます。このように毎月の給与から所得税を差し引くことを源泉徴収と言います。

12月に年間所得税が計算される際、源泉徴収された所得税の金額が多すぎたり少なかったりすることがあります。年間所得税額と源泉徴収税額の計算とには、大きく分けて次の3つの違いがあることがあげられます。
 • 毎月の源泉徴収は、給与を基に計算されるのに対し、年間所得税の計算には投資所得など、給
 与以外の所得も含みます。
 • 毎月の源泉徴収税額は、扶養親族の人数など、毎月の従業員の状況に基づいているのに対し、
 年間所得税額は、12月31日時点の状況に基づいています。
 • 更に、毎月の源泉徴収税額は、8つの所得控除が適用された金額です。それに対し、年間所得
 税額は、11の所得控除と住宅ローン控除が適用された金額です。控除項目ついてはビデオの後
 半で詳しく説明します。

これら3つの違いから生じる過不足額は、12月の給与で精算されます。この過不足額を計算するプロセスを年末調整といいます。

該当条件 (2:19)
年末調整には、2つの目的があります。1つは、所得税の過不足額を計算することです。もう1つの目的は、従業員の翌年の主たる給与の支払者を扶養控除申告書を提出することにより確定することです。もし2か所以上から給与の支払を受けている場合、いずれかの企業に申告書を提出し主たる給与の支払い者を確定します。その際、より多くの給与を受け取っている企業に申告書を提出するのが一般的です。提出しなかった場合、所得税が大幅に高くなります。

主たる給与の支払者である企業は、今から上げる全ての従業員に対して、年末調整を行う義務があります。
 • 12月31日の時点で勤務している人
 • 日本での納税義務がある人
 • 給与の年間収入金額が2,000万円以下の人、などがあげられます。

年末調整の対象とならない人についても、翌年の主たる給与の支払い者を確定するため、扶養控除等申告書を提出する義務があります。 所得税の納付方法には企業が担う年末調整とは別に、翌年の3月15日までに従業員自身で行う確定申告があります。 次のような従業員は、自身で確定申告をする義務があります。
 • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
 • 主たる給与以外の所得が20万円を超える人
 • 源泉徴収されていない所得のある人
 • その年に一度も扶養控除等申告書を提出しなかった人、などが挙げられます。

年末調整を行った場合であっても、年末調整では申告できない控除、例えば、医療費控除や寄附金控除などの申告がある場合は、確定申告により申告することが可能です。

例外 (4:36)
12月31日より前に日本を離れる場合、確定申告をする必要があります。申告期限は、従業員自身で行う場合は出国前に、また納税管理人を立てる場合は翌年の3月15日までです。 例外として、従業員が同じ企業の海外支店に1年以上転勤する場合は、企業側に年末調整を行う義務が生じます。調整額は該当従業員が出国する日の状況に基づいて計算され、出国前最後の給与に含めます。

年末調整の計算 (5:15)
ここからは、年末調整を更に深く理解するために、年末調整の計算について説明します。

所得 12月に、 1年間の給与総額が確定します。給与総額とは、給与、手当、賞与など、主たる給与の支払い者から支給された支給額の合計額です。なお、課税対象外の通勤手当は含まれません。
 • まず、給与所得控除が差し引かれ、
 • 次に、給与の収入金額が850万円を超え、従業員本人が特別障碍者、または従業員の親族に
 特別障碍者がいる、もしくは23歳未満の扶養者を有する場合、所得金額調整控除が差し引かれ
 ます。

この2つの控除を差し引いた金額が、年調課税所得になります。 給与以外の所得がある場合、年調課税所得と給与以外の所得を合計し、合計所得金額を導きます。給与以外の所得には、配当所得や不動産所得、従たる給与などが含まれます。 11の控除項目の内5項目、そして住宅ローン控除の適用の可否を判断する際には、この合計所得金額を元に確定します。

所得控除(6:50)
適用可能な11の控除項目は次の通りです。 この1項目は、最低限の生活を維持するための基礎控除です。 6項目は従業員本人、配偶者、または扶養親族の12月31日時点の状況によって受けることの出来る控除で、
 • 勤労学生控除
 • ひとり親控除
 • 寡婦控除・・・これは夫と死別または離婚して再婚をしていない女性が条件を満たしていれば
 適用を受けることが出来ます。
 • 配偶者控除
 • 扶養控除そして、
 • 障害者控除・・・これは従業員本人、配偶者、または扶養親族に障害者または特別障害者がい
 る場合に、適用を受けることが出来ます。

適用の可否が合計所得金額に基づいた控除はこちらの5項目です。配偶者控除と扶養控除、また、扶養親族が対象となる場合に障害者控除について、適用の可否は、対象となる人の合計所得金額に基づいて判断されます。 こちらの4項目は保険料に関する控除で、
 • 生命、介護医療、個人年金保険料控除
 • 地震保険料控除
 • 社会保険料控除・・・毎月の給与から差し引かれた金額とは別に従業員が実際に支払った金額
 も控除することができます。
 • 小規模企業共済等掛金控除が、あります。

同じ項目で複数の保険料を支払っている場合にも控除が可能です。 年調課税所得から所得控除の合計を差し引いた金額に税率をかけた金額が、算出所得税になります。

税額控除(8:55)
また、住宅ローンがあり一定の条件を満たしていれば、ローン残高を元に控除額が決まる住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除の適用が出来ます。住宅ローン控除の適用の可否は、合計所得金額に基づいて判断されます。 所得控除が年調課税所得から引かれるのに対し、住宅ローン控除は税額控除と言い、計算された算出所得税額から直接差し引かれます。住宅ローン控除初年度は、個人で確定申告を行う必要があります。2年目以降は、年末調整に含めることが可能です。

合計(9:43)
最後に、復興特別所得税を含めた金額が、年調年税額となります。 年調年税額から、12か月分の源泉徴収税額を差し引きます。その差額が、12月の給与に含まれる調整額となります。

再計算(10:06)
年末調整の計算後、その年の追加支給や金額訂正が発生した場合、または扶養親族の追加など従業員の状況が変化した場合、その変更を含めて年末調整をやり直す必要があります。再計算の期限は、1月31日までです。1月31日を過ぎてしまった場合は、従業員自ら確定申告にて修正する必要があります。 但し、翌年になって前年給与の遡及が支払われた場合は年末調整の再計算は必要ありません。

計算アプリ(10:45)
ご自身で年末調整により精算される過不足額を試算されたい方は、弊社のウェブサイトにある計算ツールをご利用ください。他のHTMシステムと同様、日英バイリンガルの言語選択が可能です。 計算ツールを使用すると、データを入力して過不足額の見積もりを計算できます。計算の流れが分かりやすいように4つのセクションに分かれています。
 • 収入
 • 所得控除
 • 税額控除
 • 合計

入力内容の変更が計算の結果にどのように影響するか一目で分かり、控除項目が多い場合であっても簡単です。はてなマークのアイコンをクリックすることで、各項目の説明を確認できます。また、枠の下に多くて13の添付書類が表示されます。

紙の申告書 vs オンライン年末調整システム(11:49)
HTMは、オンライン年末調整システムを提供しています。 従来は多くて4枚の紙の申告書を提出する必要がありました。控除ごとに申告書が分かれており、その書き方や詳細については裏面に説明が書いてあります。 HTMのオンライン年末調整システムは、それら煩雑な紙の申告書に打って変わり、
 • 適用可能な控除が一目で分かり、
 • 既にHTMへ登録されている情報は反映され、
 • 各セクションの説明は適宜表示され、
 • 日英バイリンガルの言語選択が可能です。

システムによる申告でエラーを減らし、最大限の控除額を計算します。申告された項目に沿って提出書類が表示され、郵送が必要な原本以外の書類はオンラインでアップロードすることにより提出できます。原本は、HTMが各従業員様のご住所に郵送する切手不要の封筒を使って送付することができます。 また申告が完了するまで、知識豊富なサポートチームがバックアップ致します。 システムの概要や使い方については、「オンライン年末調整システムガイド」のビデオをご覧ください。

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