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産休育休制度の適用範囲とスケジュール

トランスクリプト

こんにちは。こちらは、産休・育休シリーズ、2つ目のビデオです。

産休育休制度を4つの項目に分けて、ご紹介いたします。

今回は、利用条件とスケジュールについてご紹介いたします。

日本の社会保障制度には、母親、父親、そして養父母のために、様々な休業制度があります。 妊娠、出産に関する休業は、産前産後休業と育児休業の2種類に分けられます。

産前産後休業は、出産した母親が対象です。
産前休業は、出産予定日の6週間前から出産日まで
産後休業は、出産日の翌日から8週間 取ることができます。

双子など多胎妊娠の場合は、出産予定日の14週間前から産前休業を取ることができます。

産前休業は義務ではないため、妊婦本人が会社に請求する必要があります。一方、産後休業は義務として休業させるよう、法律で定められています。通常、出産日の翌日から8週間は就業できませんが、医師が認めた場合のみ、産後6週間を過ぎたあと就業できます。
産休が終わると、育児休業が始まります。

育児休業は、母親、父親、養父母が対象です。

母親は、産後休業の翌日から、子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで取得できます。母親は、育休から復帰すると、再度育休を取ることはできません。

父親は、出生日から、子が1歳の誕生日を迎える前日まで取得できます。

養父母は、子を養子として迎えた日から、子が1歳の誕生日を迎える前日まで取得できます。

父親と養父母は、次の2つの条件を満たせば、2回目の育休を取ることができます。
一つ目は、子の出生後8週間以内に1回目の育休を取得し、終了していること。
二つ目は、子の1歳の誕生日までに2回目の育休を取得していること。
この制度は「パパ休暇」と呼ばれています。

育休後は、一般的に保育園を利用します。

日本の保育園には、大きく分けて「認可保育園」と「認可外保育園」があります。 認可保育園はすべて、世帯の所得に応じて保育料が決まります。各自治体によって異なりますが、一般的に0円から、70,000円の間で設定されています。

一方、認可外保育園は各園で保育料を設定しているため、認可保育園に比べ割高な傾向があります。中には、認可保育園の2倍以上の保育料を設定している園もあります。

認可保育園は、申込人数が定員を上回ることが多いため、、両親が共に働いているかや、他の預け先があるかなど、各家庭の状況に応じて、入園できるかどうかが決まります。

もしお住いの自治体で認可保育園に入れなかった場合、育休を<クリック>6か月間延長できます。また1歳6か月に達する時点でも入園できない場合、さらに<クリック>6か月間の延長が可能です。

このほかにも、「パパママ育休プラス」と呼ばれる特別な延長制度があります。 両親がともに育休を取得する場合、子が1歳2か月に達するまで育休が延長されます。保育園に入れなかったことを証明する必要は、ありません。条件は、両親ともに1歳の誕生日の前日までに育休を取得していること、そして2か月間の延長期間を含めた両親それぞれの育休期間が12か月を超えないこと、です。

日本の産休育休制度の利用条件とスケジュールをご紹介しました。制度について、より詳しく知りたい方は、ぜひ経済的支援や必要な手続きに関するビデオも併せてご覧ください。ご視聴ありがとうございました。

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